問題
選択肢
- 1使用者は理由を問わず即時に解雇できる。
- 2解雇予告は口頭で7日前に行えばよい。
- 3解雇予告手当は10日分の平均賃金でよい。
- 4解雇の予告は14日前に行えば足りる。
- 5使用者は少なくとも30日前に予告するか、又は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。
正解
5. 使用者は少なくとも30日前に予告するか、又は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
使用者が労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前に予告するか、又は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。予告日数は平均賃金を支払った日数だけ短縮できる。天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合や、労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合は、その事由について所轄労働基準監督署長の認定を受ければ、予告も予告手当も不要となる(労働基準法20条1項ただし書・3項)。なお予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮でき、予告と予告手当を組み合わせることもできる。
一問一答
全220問を繰り返し学習