問題
事務室の換気に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1換気が十分に行われる性能を有する設備を設けたときを除き、窓その他の直接外気に向かって開放することのできる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上になるようにしなければならない
- 2室内の一酸化炭素の含有率を、100万分の50(50ppm)以下としなければならない
- 3室内の二酸化炭素の含有率を、100万分の5,000(5,000ppm)以下としなければならない
- 4空気調和設備により室に供給される空気中の二酸化炭素の含有率は、100万分の5,000(5,000ppm)以下であればよい
- 5空気調和設備を設けている場合は、室の気温が18℃以上28℃以下になるように努めなければならない
正解
4. 空気調和設備により室に供給される空気中の二酸化炭素の含有率は、100万分の5,000(5,000ppm)以下であればよい
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解説
空気調和設備により室に供給される空気中の二酸化炭素の含有率は、100万分の1,000(1,000ppm、0.1%)以下としなければならず(事務所衛生基準規則第5条)、5,000ppm以下でよいとする記述は誤り。5,000ppmは一般の室内空気環境の基準(同規則第3条)である。開放できる部分の面積は床面積の20分の1以上、一酸化炭素は50ppm以下、空調時の気温は18〜28℃が正しい。
一問一答
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