問題
プログラム開発において、法人の発意に基づく法人名義の著作物について、著作権法で規定されているものはどれか。
選択肢
- 1就業規則などに特段の取決めがない限り、権利は法人に帰属する。
- 2担当した従業員に権利は帰属するが、法人に譲渡することができる。
- 3担当した従業員に権利は帰属し、法人はそのプログラムを使用できる。
- 4法人が権利を取得する場合は、担当した従業員に相当の対価を支払う必要がある。
正解
1. 就業規則などに特段の取決めがない限り、権利は法人に帰属する。
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解説
著作権法では、法人などの発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成し、法人名義で公表される著作物(職務著作)について、契約や就業規則などに別段の定めがない限り、その著作権は法人に帰属すると規定しています。したがって正解はアです。プログラムの著作物については公表名義の要件が不要ですが、原則として法人帰属である点は変わりません。(出典: 平成28年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問79)
一問一答
科目A 180問+科目B 60問