問題
不正競争防止法において、営業秘密となる要件は“秘密として管理されていること”、“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”、もう一つはどれか。
選択肢
- 1営業譲渡が可能なこと
- 2期間が 10 年を超えないこと
- 3公然と知られていないこと
- 4特許出願をしていること
正解
3. 公然と知られていないこと
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解説
不正競争防止法上の営業秘密の3要件は、(1)秘密として管理されていること(秘密管理性)、(2)事業活動に有用な技術上・営業上の情報であること(有用性)、(3)公然と知られていないこと(非公知性)である。よって残る一つはウ「公然と知られていないこと」である。(出典: 平成29年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問80)
一問一答
科目A 180問+科目B 60問