問題
選択肢
- 1(ア)ができる(イ)なる(ウ)相続開始時から6ヵ月後(エ)はできない
- 2(ア)ができる(イ)ならない(ウ)配偶者の死亡時(エ)ができる
- 3(ア)はできない(イ)なる(ウ)配偶者の死亡時(エ)はできない
- 4(ア)はできない(イ)ならない(ウ)相続開始時から6ヵ月後(エ)ができる
正解
2. (ア)ができる(イ)ならない(ウ)配偶者の死亡時(エ)ができる
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解説
正解は2。2020年4月施行の配偶者居住権は遺産分割・遺贈・死因贈与により配偶者に取得させることができ、存続期間は原則終身(配偶者の死亡時)。配偶者の死亡で消滅し相続財産にならない(二次相続の節税効果)。建物所有者に対し対抗要件として設定登記を請求できる権利が認められています。
一問一答
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