問題
【2024年1月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問21 配偶者居住権に関する次の記述の空欄にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 ・配偶者居住権は、遺贈により、配偶者に取得させること(ア)。また、配偶者居住権を有する者が死亡した場合、配偶者居住権は、その者の相続に係る相続財産と(イ)。 ・配偶者居住権の存続期間は、原則として(ウ)までとされ、配偶者居住権を取得した者はその建物の所有者に対して、配偶者居住権の設定の登記を請求すること(エ)。
選択肢
- 1(ア)ができる(イ)なる(ウ)相続開始時から6ヵ月後(エ)はできない
- 2(ア)ができる(イ)ならない(ウ)配偶者の死亡時(エ)ができる
- 3(ア)はできない(イ)なる(ウ)配偶者の死亡時(エ)はできない
- 4(ア)はできない(イ)ならない(ウ)相続開始時から6ヵ月後(エ)ができる
正解
2. (ア)ができる(イ)ならない(ウ)配偶者の死亡時(エ)ができる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は2。2020年4月施行の配偶者居住権は遺産分割・遺贈・死因贈与により配偶者に取得させることができ、存続期間は原則終身(配偶者の死亡時)。配偶者の死亡で消滅し相続財産にならない(二次相続の節税効果)。建物所有者に対し対抗要件として設定登記を請求できる権利が認められています。
一問一答
全600問を繰り返し学習