相続・事業承継2級出題頻度 1/3
特別寄与料
とくべつきよりょう
定義
相続人以外の親族が被相続人の療養看護等に貢献した場合に請求できる金銭。
詳細解説
2019年の民法改正で導入された制度で、相続人ではない親族(息子の嫁など)が被相続人の療養看護等で特別の寄与をした場合、相続人に対して金銭請求できる。請求期間は相続開始および相続人を知った時から6ヶ月、または相続開始から1年以内。相続税の計算上は受け取った者に対して遺贈として2割加算の対象となる。金額は当事者協議、整わなければ家裁審判で決まる。
「特別寄与料」が出る問題に挑戦
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不動産
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
相続・事業承継
相続税の2割加算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
相続・事業承継
被相続人が遺産総額1億2,000万円を残して死亡し、相続人が配偶者と子2人の場合、相続税の基礎控除額として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 特別寄与料とは何ですか?
A. 相続人以外の親族が被相続人の療養看護等に貢献した場合に請求できる金銭。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 1/3(★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。