相続・事業承継2級出題頻度 1/3
特別寄与料
とくべつきよりょう
定義
相続人以外の親族が被相続人の療養看護等に貢献した場合に請求できる金銭。
詳細解説
2019年の民法改正で導入された制度で、相続人ではない親族(息子の嫁など)が被相続人の療養看護等で特別の寄与をした場合、相続人に対して金銭請求できる。請求期間は相続開始および相続人を知った時から6ヶ月、または相続開始から1年以内。相続税の計算上は受け取った者に対して遺贈として2割加算の対象となる。金額は当事者協議、整わなければ家裁審判で決まる。
関連用語
よくある質問
Q. 特別寄与料とは何ですか?
A. 相続人以外の親族が被相続人の療養看護等に貢献した場合に請求できる金銭。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 1/3(★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。