相続・事業承継共通出題頻度 2/3
寄与分
きよぶん
定義
被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人に認められる法定相続分の上乗せ。
詳細解説
被相続人の事業への労務提供、療養看護、財産管理等によって特別の寄与をした相続人は、寄与分を主張できる。寄与分は遺産分割協議で決定し、整わなければ家庭裁判所の審判による。寄与分を認められた相続人は、法定相続分に加えて寄与分相当額を取得できる。ただし通常の夫婦間扶助や親子間扶養の範囲では寄与分は認められない。
関連用語
よくある質問
Q. 寄与分とは何ですか?
A. 被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人に認められる法定相続分の上乗せ。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。