相続・事業承継共通出題頻度 3/3
貸家建付地
かしやたてつけち
定義
自己所有の土地に自己所有の貸家が建っている場合の土地。借家人の敷地利用権を考慮し評価減される。
詳細解説
評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)で計算する。借家権割合は全国一律30%、賃貸割合は相続開始時点の賃貸中の床面積÷総床面積。例えば借地権割合70%・借家権割合30%・賃貸割合100%なら、自用地の79%評価となり21%の評価減。賃貸住宅を建てて節税する代表的なスキームに活用される。
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貸家建付地の相続税評価額は、( )の算式により算出される。
個人が、自己が所有する土地上に建築した店舗用建物を第三者に賃貸していた場合、相続税額の計算上、当該敷地は貸家建付地として評価される。
貸家建付地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億5,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%である場合、( )となる。
関連用語
よくある質問
Q. 貸家建付地とは何ですか?
A. 自己所有の土地に自己所有の貸家が建っている場合の土地。借家人の敷地利用権を考慮し評価減される。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。