問題
個人が、自己が所有する土地上に建築した店舗用建物を第三者に賃貸していた場合、相続税額の計算上、当該敷地は貸家建付地として評価される。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」である。自己所有の土地に自ら建物を建築し、その建物を第三者に賃貸している場合、その敷地は貸家建付地として評価される。評価額は「自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」で計算し、借家権割合は全国一律30%であるため、例えば借地権割合70%・賃貸割合100%なら自用地評価額から21%減額される。借家人の権利が及ぶ分だけ土地所有者の利用が制約されることを反映した評価である。混同しやすい区分として、他人の土地を借りて自分の建物を建てている場合の借地権(自用地評価額×借地権割合)、自分の土地を貸して借主が建物を建てている場合の貸宅地(自用地評価額×(1−借地権割合))がある。「誰の土地に誰の建物が建ち、誰が使っているか」で評価区分を判定する整理が、FP3級相続分野の頻出ポイントである。
一問一答
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