相続・事業承継共通出題頻度 3/3
貸家
かしや
定義
他人に賃貸している家屋。借家権を考慮して評価額が減額される。
詳細解説
評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)で計算する。借家権割合は全国一律30%、賃貸割合は賃貸中の床面積÷総床面積。満室なら固定資産税評価額の70%で評価される。貸家建付地と合わせて使うことで、土地・建物ともに評価減ができるため、賃貸アパート経営は相続税対策の定番スキームとされる。空室期間が長いと賃貸割合が下がり節税効果が減る。
「貸家」が出る問題に挑戦
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貸家建付地の相続税評価額は、( )の算式により算出される。
個人が、自己が所有する土地上に建築した店舗用建物を第三者に賃貸していた場合、相続税額の計算上、当該敷地は貸家建付地として評価される。
貸家建付地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億5,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%である場合、( )となる。
関連用語
よくある質問
Q. 貸家とは何ですか?
A. 他人に賃貸している家屋。借家権を考慮して評価額が減額される。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。