相続・事業承継3級出題頻度 1/3
自用家屋
じようかおく
定義
所有者が自ら使用している家屋。固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となる。
詳細解説
建物の相続税評価は原則として固定資産税評価額に1.0倍を乗じた金額、つまり固定資産税評価額そのものを使う。固定資産税評価額は再建築価額から経年減点補正した価額で、建築費の約50〜60%程度になることが多い。建築中の家屋は、課税時期までの費用現価の70%で評価する。マンションは居住用部分のみ自用として評価し、敷地権は敷地利用権として土地評価する。
「自用家屋」が出る問題に挑戦
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不動産
固定資産税評価額は、公示価格の何%を目安に設定されているか。
不動産
不動産取得税の課税標準の特例として、一定の要件を満たす新築住宅の場合、固定資産税評価額からいくらが控除されるか。
貸家建付地の相続税評価額は、( )の算式により算出される。
関連用語
よくある質問
Q. 自用家屋とは何ですか?
A. 所有者が自ら使用している家屋。固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となる。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP3級で出題される用語で、出題頻度は 1/3(★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。