相続・事業承継2級出題頻度 1/3
借家権
しゃっかけん
定義
借家人が家屋を借りて使用収益する権利。相続税評価上の借家権割合は全国一律30%。
詳細解説
借家権は、借地借家法に基づく賃借人の権利で、相続財産として評価される場合がある。ただし実務上、居住用・一般的な店舗用の借家権は権利金等の取引慣行がないため評価しない(ゼロ評価)のが通常。借家権割合30%は貸家・貸家建付地の評価減に使用される。営業用借家権に取引相場があれば相続財産として評価する必要がある。
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不動産
借地借家法における定期借地権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
不動産
借地借家法における事業用定期借地権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
相続・事業承継
貸家建付地の相続税評価額の計算に関して、自用地評価額5,000万円、借地権割合60%、借家権割合30%、賃貸割合100%の場合、貸家建付地の評価額として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 借家権とは何ですか?
A. 借家人が家屋を借りて使用収益する権利。相続税評価上の借家権割合は全国一律30%。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 1/3(★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。