問題
借地借家法における定期借地権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一般定期借地権の存続期間は30年以上である
- 2一般定期借地権の存続期間は50年以上である
- 3事業用定期借地権の存続期間は30年以上50年未満である
- 4建物譲渡特約付借地権の存続期間は50年以上である
正解
2. 一般定期借地権の存続期間は50年以上である
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解説
【正解】一般定期借地権の存続期間は50年以上である 【解説】 一般定期借地権は存続期間50年以上で、用途制限はなく契約は書面(電磁的記録可)で締結します。「30年以上」とする選択肢は普通借地権の最低期間と混同した誤りです。事業用定期借地権の存続期間は10年以上50年未満(30年以上50年未満ではない)で、事業用建物の所有目的に限定され、公正証書による契約が必要です。建物譲渡特約付借地権の存続期間は30年以上(50年以上ではない)で、契約方法に制限はありません。 【関連知識】 ■借地権の種類と存続期間 ・普通借地権: 30年以上、更新可 ・一般定期借地権: 50年以上、書面、更新なし ・事業用定期借地権: 10年以上50年未満、公正証書、事業用のみ ・建物譲渡特約付借地権: 30年以上、口頭可、期間満了時に建物譲渡 ■定期借地権はいずれも更新なしで終了
一問一答
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