問題
借地借家法における事業用定期借地権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1居住用建物の所有を目的として設定できる
- 2存続期間は10年以上50年未満である
- 3契約は書面であればよく、公正証書による必要はない
- 4契約の更新が認められる
正解
2. 存続期間は10年以上50年未満である
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解説
【正解】存続期間は10年以上50年未満である 【解説】 事業用定期借地権の存続期間は10年以上50年未満で、コンビニ・店舗・工場・倉庫など専ら事業の用に供する建物の所有を目的とします。居住用建物は対象外であり、「居住用建物の所有を目的として設定できる」とする選択肢は誤りです。契約は必ず公正証書によって行う必要があり、「書面であればよい」とする選択肢も誤りです。契約期間満了で更新なく終了するため、「更新が認められる」とする選択肢も誤りです。 【関連知識】 ■事業用定期借地権のポイント ・存続期間: 10年以上50年未満 ・対象: 専ら事業用の建物(居住用は不可) ・契約: 公正証書で締結 ・更新: なし、期間満了で終了 ■30年未満の事業用定期借地権 ・建物買取請求権なし、契約更新なし ■30年以上50年未満 ・特約により買取請求権・更新を排除
一問一答
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