相続・事業承継2級出題頻度 1/3
相続欠格
そうぞくけっかく
定義
被相続人の殺害・遺言偽造等の重大な非行により、法律上当然に相続権を失う制度。
詳細解説
民法891条に定める欠格事由(①故意に被相続人等を死亡させまたは至らしめようとして刑に処せられた、②被相続人殺害を知って告発等しなかった、③詐欺・強迫により遺言等を妨害した、④遺言の偽造・変造・破棄・隠匿、等)に該当すると、法律上当然に相続権を失う。家裁の手続きは不要で、戸籍にも記載されない。廃除と同様、代襲相続は発生する。
関連用語
よくある質問
Q. 相続欠格とは何ですか?
A. 被相続人の殺害・遺言偽造等の重大な非行により、法律上当然に相続権を失う制度。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 1/3(★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。