不動産2級出題頻度 1/3
国土利用計画法
こくどりようけいかくほう
定義
総合的・計画的な国土利用を図るため、一定面積以上の土地取引に事後届出等を義務付ける法律である。
詳細解説
市街化区域2,000㎡以上、その他の都市計画区域5,000㎡以上、都市計画区域外10,000㎡以上の土地取引では契約から2週間以内に買主が知事に事後届出を行う。注視区域・監視区域では事前届出制、規制区域では許可制となる。違反には罰則があるが契約自体は有効。投機的取引の抑制が目的である。
関連用語
よくある質問
Q. 国土利用計画法とは何ですか?
A. 総合的・計画的な国土利用を図るため、一定面積以上の土地取引に事後届出等を義務付ける法律である。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 1/3(★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。