不動産共通出題頻度 3/3
都市計画法
としけいかくほう
定義
都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的とし、都市計画の内容・策定手続・制限等を定める法律である。
詳細解説
都市計画区域の指定、市街化区域・市街化調整区域の区分(線引き)、用途地域等の地域地区、都市施設、市街地開発事業、地区計画等を規定する。開発行為には原則許可が必要で、市街化調整区域は市街化を抑制する区域として厳しい規制が課される。建築基準法と並ぶ不動産関連の最重要法令の一つ。
関連用語
よくある質問
Q. 都市計画法とは何ですか?
A. 都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的とし、都市計画の内容・策定手続・制限等を定める法律である。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。