不動産共通出題頻度 3/3
市街化区域
しがいかくいき
定義
既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。
詳細解説
都市計画法7条の区分で、市街化区域には用途地域が必ず定められ、開発・建築が促進される。1,000㎡以上(三大都市圏は500㎡以上)の開発行為には開発許可が必要。固定資産税・都市計画税が課税され、農地転用も届出で可能(農業振興のため許可が必要な調整区域と対照的)。
関連用語
よくある質問
Q. 市街化区域とは何ですか?
A. 既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。