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不動産共通出題頻度 3/3

居住用財産の3,000万円特別控除

きょじゅうようざいさんのさんぜんまんえんとくべつこうじょ

定義

居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例で所有期間を問わない。

詳細解説

居住用財産(自己の居住用建物とその敷地)を譲渡した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる。所有期間の長短を問わず適用可能(軽減税率特例と併用可)。配偶者・直系血族等への譲渡や3年以内の再適用は不可。前年・前々年に同特例を受けていないことが要件。譲渡価額の上限はなく、確定申告が必要。

関連用語

譲渡所得空き家特例軽減税率特例買換え特例

よくある質問

Q. 居住用財産の3,000万円特別控除とは何ですか?

A. 居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例で所有期間を問わない。

Q. FP試験での位置づけは?

A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 不動産 · 階級: 共通 · ID: re-068