不動産共通出題頻度 3/3
居住用財産の3,000万円特別控除
きょじゅうようざいさんのさんぜんまんえんとくべつこうじょ
定義
居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例で所有期間を問わない。
詳細解説
居住用財産(自己の居住用建物とその敷地)を譲渡した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる。所有期間の長短を問わず適用可能(軽減税率特例と併用可)。配偶者・直系血族等への譲渡や3年以内の再適用は不可。前年・前々年に同特例を受けていないことが要件。譲渡価額の上限はなく、確定申告が必要。
関連用語
よくある質問
Q. 居住用財産の3,000万円特別控除とは何ですか?
A. 居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例で所有期間を問わない。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。