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不動産難易度:

FP技能士3級 一問一答不動産 第163問

問題

不動産の譲渡所得について、譲渡した年の1月1日における所有期間が何年を超える場合に長期譲渡所得となるか。

選択肢

  1. 13年
  2. 25年
  3. 310年
  4. 415年

正解

2. 5年

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解説

【正解】5年 【解説】 不動産の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点での所有期間が「5年を超える」場合は長期譲渡所得、「5年以下」の場合は短期譲渡所得に区分されます。長期と短期で税率が大きく異なるため、所有期間の判定は非常に重要です。「3年」は誤りで、3年は居住用財産の譲渡損失の繰越控除等で出てくる数字ですが長短区分の境ではありません。「10年」も誤りで、10年は「居住用財産の軽減税率の特例」の要件であり長短区分とは別です。「15年」も誤りで、このような区分はありません。 【関連知識】 ■長期・短期の税率比較 ・短期譲渡(5年以下):39.63%(所得税30%+住民税9%) ・長期譲渡(5年超):20.315%(所得税15%+住民税5%) ・超長期(居住用10年超・6000万円以下):14.21% ■所有期間の判定の注意 ・所有期間は「譲渡日」ではなく「譲渡した年の1月1日」で判定 ・例:2020年6月1日取得・2025年8月1日譲渡→1月1日基準で4年7カ月→短期譲渡 ・例:2020年6月1日取得・2026年8月1日譲渡→1月1日基準で5年7カ月→長期譲渡 ■相続・贈与の場合 ・被相続人・贈与者の取得日を引き継ぐ ・自分の所有期間が短くても長期譲渡として扱える ■譲渡所得の計算式 ・譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除 ・税額=譲渡所得×税率 ■取得費の特例 ・取得費が不明な場合:譲渡価額の5%を取得費とみなせる(概算取得費)

一問一答

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