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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第111問

問題

譲渡所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1土地・建物の譲渡所得は、所有期間5年超が長期、5年以下が短期に区分される
  2. 2土地・建物の譲渡所得は、総合課税の対象である
  3. 3総合課税の譲渡所得の特別控除額は100万円である
  4. 4株式の譲渡所得は、総合課税の対象である

正解

1. 土地・建物の譲渡所得は、所有期間5年超が長期、5年以下が短期に区分される

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解説

【正解】土地・建物の譲渡所得は、所有期間5年超が長期、5年以下が短期に区分される 【解説】 土地・建物の譲渡所得は譲渡した年の1月1日時点における所有期間で長期・短期を区分します。所有期間5年超が長期譲渡所得、5年以下が短期譲渡所得です。判定基準日は「譲渡日」ではなく「譲渡年の1月1日」である点が重要なポイント。「土地・建物の譲渡所得は総合課税」は誤りで、分離課税の対象です。「総合課税の譲渡所得の特別控除額は100万円」も誤りで、総合課税の譲渡所得(ゴルフ会員権・書画骨董等)の特別控除額は最高50万円です。「株式の譲渡所得は総合課税」も誤りで、株式の譲渡所得は申告分離課税の対象です。 【関連知識】 ■譲渡所得の課税方式と税率 ・土地・建物(長期): 分離課税、所得税15.315%+住民税5%(計20.315%) ・土地・建物(短期): 分離課税、所得税30.63%+住民税9%(計39.63%) ・株式等: 申告分離課税、所得税15.315%+住民税5%(計20.315%) ・ゴルフ会員権・書画骨董: 総合課税、累進税率(特別控除50万円) ■長短判定の具体例 2020年5月10日取得・2025年7月1日譲渡の土地→譲渡年2025年1月1日時点で4年8か月→短期譲渡所得(高税率) 2020年5月10日取得・2026年7月1日譲渡の土地→譲渡年2026年1月1日時点で5年8か月→長期譲渡所得(低税率) 売却タイミングで税率がほぼ倍違う。 ■譲渡所得の計算式 譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額 ・取得費: 原則として購入価額。不明な場合は概算取得費(譲渡収入の5%)を使用可能 ・譲渡費用: 仲介手数料、印紙税、立退料、建物取壊費用など ■主な特別控除 ・居住用財産の3,000万円特別控除 ・収用等の5,000万円特別控除 ・特定土地の1,000万円特別控除

一問一答

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