リスク管理共通出題頻度 3/3
保険業法
ほけんぎょうほう
定義
保険業の公共性に鑑み、契約者等の保護と保険業の健全かつ適切な運営を確保することを目的とした法律。
詳細解説
保険業法は保険募集人の登録制度、クーリングオフ(原則8日以内、書面交付日と申込日のいずれか遅い日から)、重要事項説明義務、意向確認義務などを定める。生命保険会社・損害保険会社は内閣総理大臣の免許を受けて業務を行い、生保と損保は兼営禁止(子会社方式で相互参入は可)。販売資格は生保募集人・損保募集人に分かれ、それぞれ試験合格と登録が必要である。
関連用語
よくある質問
Q. 保険業法とは何ですか?
A. 保険業の公共性に鑑み、契約者等の保護と保険業の健全かつ適切な運営を確保することを目的とした法律。
Q. FP試験での位置づけは?
A. リスク管理の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。