問題
宅地建物取引業法の重要事項説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1重要事項説明は契約締結後に行えばよい
- 2重要事項説明は宅地建物取引士が記名した書面を交付して行わなければならない
- 3重要事項説明は口頭のみで行えば足りる
- 4重要事項説明は不動産の売主が行う義務がある
正解
2. 重要事項説明は宅地建物取引士が記名した書面を交付して行わなければならない
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解説
【正解】重要事項説明は宅地建物取引士が記名した書面を交付して行わなければならない 【解説】 宅地建物取引業法では、契約締結前に宅地建物取引士(宅建士)が重要事項説明書(35条書面)に記名し、買主・借主等の相手方に書面を交付したうえで対面(またはIT重説)で説明することが義務付けられています。「契約締結後でよい」は誤りで、契約締結前が必須。「口頭のみで足りる」も誤りで書面交付と口頭説明の両方が必要。「売主の義務」も誤りで、重要事項説明の義務は宅地建物取引業者にあり、説明をするのは宅建士です。 【関連知識】 ■重要事項説明(35条書面)の主な内容 ・物件の権利関係(所有者、抵当権等の登記事項) ・法令上の制限(用途地域、建ぺい率、容積率、建築制限) ・私道負担、ライフライン(水道・ガス・電気) ・代金・交換差金以外の金銭の額・授受目的 ・契約解除の定め、損害賠償額の予定、手付金の保全措置 ・建物状況調査の結果概要 ■37条書面(契約書)との違い ・35条書面: 契約前に交付する重要事項説明書 ・37条書面: 契約成立後遅滞なく交付する契約内容書面 ■IT重説 ・テレビ会議システム等での重要事項説明も可能(買主・借主の同意必要)
一問一答
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