問題
FPが顧客に対して行う次の行為のうち、保険業法に抵触するおそれがあるものはどれか。
選択肢
- 1保険の一般的な仕組みを説明する
- 2必要保障額の計算を行う
- 3保険募集人の登録を受けずに保険の募集を行う
- 4保険証券の内容を説明する
正解
3. 保険募集人の登録を受けずに保険の募集を行う
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解説
【正解】保険募集人の登録を受けずに保険の募集を行う 【解説】 保険業法第275条により、保険募集(契約の勧誘・締結の媒介・代理)を行うには内閣総理大臣の登録を受けた「保険募集人」でなければならず、登録なしで保険募集を行うことは保険業法違反で罰則の対象になります。一方、「保険の一般的な仕組みを説明する」は制度・種類などの情報提供で募集に該当せず、「必要保障額の計算を行う」も顧客のライフプランに基づく試算でFPの中核業務、「保険証券の内容を説明する」も既契約の内容説明であって新規契約の勧誘ではないため、いずれも保険業法には抵触しません。 【関連知識】 ■保険業法上の「保険募集」の3類型 ①契約の勧誘(特定商品を勧める) ②契約締結の媒介(仲介行為) ③契約締結の代理 → これらは保険募集人登録が必須 ■登録不要でできること ・必要保障額の計算や保険料の試算 ・複数商品の中立的な比較 ・保険制度の一般的な解説 ・既契約の証券内容の確認・説明 「この保険がお勧めです」と特定商品を勧める行為は明確に募集行為。FPは登録なしの範囲で保険相談業務を行うのが基本です。
一問一答
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