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タックスプランニング共通出題頻度 3/3

給与所得者の副業

きゅうよしょとくしゃのふくぎょう

定義

給与所得者が本業以外で得る所得。年20万円超で確定申告が必要となる。

詳細解説

給与所得・退職所得以外の所得(副業所得)の合計が20万円超の場合、確定申告が必要。副業の所得区分は事業所得・雑所得・不動産所得等で判定。2022年通達改正により「記帳・帳簿書類保存がない場合、副業収入300万円以下は事業所得ではなく業務に係る雑所得」とされた。住民税は20万円以下でも申告必要(確定申告すれば住民税申告は不要)。本業先への副業発覚を避けるには住民税を「自分で納付」選択。

関連用語

よくある質問

Q. 給与所得者の副業とは何ですか?

A. 給与所得者が本業以外で得る所得。年20万円超で確定申告が必要となる。

Q. FP試験での位置づけは?

A. タックスプランニングの重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: タックスプランニング · 階級: 共通 · ID: tx-088