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タックスプランニング難易度:

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第131問

問題

確定申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1確定申告の提出期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までである
  2. 2確定申告の提出期間は、原則として翌年の1月1日から2月28日までである
  3. 3給与所得者は、必ず確定申告を行わなければならない
  4. 4確定申告は、税務署に出向いて提出する方法しかない

正解

1. 確定申告の提出期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までである

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解説

【正解】確定申告の提出期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までである 【解説】 所得税法に基づき、確定申告の提出期間は所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までと定められている(土日祝の場合は翌平日にずれる)。納税は3月15日が期限。e-Tax利用や還付申告(給与所得者の医療費控除等)の場合は、1月1日以降の早期申告も可能。「1月1日〜2月28日」とする選択肢は誤りで、提出開始は2月16日(還付申告除く)、期限は3月15日。「給与所得者は必ず」も誤りで、給与所得者は原則年末調整で課税関係が完結し確定申告は不要(給与収入2,000万円超、副収入20万円超、医療費控除等を受ける場合は必要)。「税務署窓口のみ」も誤りで、郵送、e-Tax(電子申告)、税務署の時間外収受箱への投函も可能。 【関連知識】 ■確定申告の主な提出方法 ・税務署窓口:対面で相談可能、混雑時期は要注意 ・郵送:消印有効、書留がおすすめ ・e-Tax(電子申告):24時間可能、マイナンバーカード使用 ・税務署の時間外収受箱:閉庁時に投函可能 ■確定申告が必要な主なケース ・給与年収2,000万円超 ・給与所得・退職所得以外の所得が20万円超 ・2か所以上から給与収入(一定金額以上) ・事業所得・不動産所得等がある ・退職所得で源泉徴収されなかった場合 ・住宅ローン控除の初年度 ・医療費控除・寄附金控除等を受けたい場合 ■還付申告 ・本来は申告不要だが、源泉徴収された税金が戻る場合の申告 ・1月1日から5年間さかのぼって可能(過年度分) ■近年の動向 ・2020年からe-Tax普及推進策が強化 ・スマホ申告(マイナポータル連携)、国税庁の確定申告書等作成コーナーの利用が一般化

一問一答

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