問題
金融商品取引法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1金融商品取引業を行うには、原則として内閣総理大臣の登録を受ける必要がある
- 2投資助言・代理業の登録を受けていないFPは、投資判断の助言を業として行うことはできない
- 3金融商品仲介業者は、内閣総理大臣の登録を受ける必要がある
- 4投資助言・代理業の登録を受けていないFPであっても、特定の有価証券の価値等について助言を業として行うことができる
正解
4. 投資助言・代理業の登録を受けていないFPであっても、特定の有価証券の価値等について助言を業として行うことができる
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解説
【正解】投資助言・代理業の登録を受けていないFPであっても、特定の有価証券の価値等について助言を業として行うことができる 【解説】 金融商品取引法では、特定の有価証券の価値や投資判断について助言を業として行うには、投資助言・代理業の登録が必要です。「登録を受けていないFPでも特定の有価証券の助言ができる」とする選択肢は最も不適切で、業法違反となります。「金融商品取引業は内閣総理大臣の登録が必要」「投資判断の助言を業とするには登録が必要」「金融商品仲介業者も内閣総理大臣の登録が必要」はいずれも正しい記述です。 【関連知識】 ■金融商品取引業の種類 ・第一種金融商品取引業: 株式・債券等の売買、引受け ・第二種金融商品取引業: 集団投資スキーム持分の販売等 ・投資助言・代理業: 投資助言、投資顧問契約の媒介 ・投資運用業: ファンドの運用 ■FPが登録なしで可能な行為 ・公表データに基づく一般的な経済・金融情勢の解説 ・仮定事例による商品比較 ・投資信託の仕組み等の一般説明 ■NG行為例 ・「この銘柄は買い時です」と個別助言 ・有料セミナーでの個別銘柄推奨 ■罰則 無登録営業は5年以下の懲役または500万円以下の罰金
一問一答
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