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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士2級 一問一答タックスプランニング 第118問

問題

扶養控除の控除額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)の控除額は38万円である
  2. 2特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の控除額は48万円である
  3. 3老人扶養親族(70歳以上)で同居老親等の控除額は48万円である
  4. 4特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の控除額は63万円である

正解

4. 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の控除額は63万円である

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解説

【正解】特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の控除額は63万円である 【解説】 特定扶養親族は19歳以上23歳未満の扶養親族で、教育費負担が大きい時期にあるため控除額が最も大きく63万円と定められています。「48万円」は老人扶養親族(同居老親等以外)の額であり誤り、「特定扶養親族=48万円」とする選択肢も同様に誤りです。一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満等)の控除額は38万円、同居老親等の控除額は58万円であり48万円ではありません。16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象外です。 【関連知識】 ■扶養控除の控除額 ・一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満等): 38万円 ・特定扶養親族(19歳以上23歳未満): 63万円 ・老人扶養親族(70歳以上): 48万円 ・同居老親等(70歳以上で同居): 58万円 ■その他のポイント ・16歳未満は扶養控除の対象外(児童手当との二重控除回避) ・扶養親族の合計所得金額58万円以下(2025年分以後)、生計同一が要件

一問一答

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