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タックスプランニング難易度:

FP技能士2級 一問一答タックスプランニング 第122問

問題

配当控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1申告分離課税を選択した上場株式の配当にも配当控除が適用される
  2. 2総合課税を選択した上場株式の配当に配当控除が適用される
  3. 3外国株式の配当にも配当控除が適用される
  4. 4J-REIT(不動産投資信託)の分配金にも配当控除が適用される

正解

2. 総合課税を選択した上場株式の配当に配当控除が適用される

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解説

【正解】総合課税を選択した上場株式の配当に配当控除が適用される 【解説】 配当控除は、二重課税(法人税と所得税)の調整を目的とした制度のため、総合課税を選択した内国法人の配当所得にのみ適用されます。申告分離課税や確定申告不要制度を選択した場合は配当控除を受けることができず、「申告分離課税にも適用」とする選択肢は誤りです。外国株式の配当は二重課税調整の対象外で配当控除は適用されず、外国税額控除で対応します。J-REIT(不動産投資信託)の分配金も法人税が課されていないため配当控除の対象外です。 【関連知識】 ■配当控除の概要 ・適用条件: 総合課税を選択した内国法人からの配当 ・控除率: 課税総所得1,000万円以下の部分は配当所得の10%、超過部分は5% ■対象外 ・申告分離課税・確定申告不要を選択した配当 ・外国株式の配当(外国税額控除を利用) ・上場不動産投資信託(J-REIT)の分配金 ・上場外国株式投信、私募公社債等運用投資信託の収益分配金

一問一答

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