問題
法人税の損金不算入となるものとして、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1法人税、法人住民税
- 2延滞税、加算税
- 3役員に対する定期同額給与を超える部分
- 4従業員に対する通常の給与・賞与
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正解
4. 従業員に対する通常の給与・賞与
解説
従業員に対する通常の給与・賞与は損金算入できます。一方、法人税・法人住民税、延滞税・加算税等の罰課金、役員給与のうち定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与以外のものは損金不算入です。
法人税の損金不算入となるものとして、最も不適切なものはどれか。
正解
4. 従業員に対する通常の給与・賞与
解説
従業員に対する通常の給与・賞与は損金算入できます。一方、法人税・法人住民税、延滞税・加算税等の罰課金、役員給与のうち定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与以外のものは損金不算入です。
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