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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士2級 過去問|タックスプランニング 第466問

問題

法人税の損金不算入となるものとして、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1法人税、法人住民税
  2. 2延滞税、加算税
  3. 3役員に対する定期同額給与を超える部分
  4. 4従業員に対する通常の給与・賞与
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正解

4. 従業員に対する通常の給与・賞与

解説

従業員に対する通常の給与・賞与は損金算入できます。一方、法人税・法人住民税、延滞税・加算税等の罰課金、役員給与のうち定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与以外のものは損金不算入です。

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