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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士2級 一問一答タックスプランニング 第466問

問題

法人税の損金不算入となるものとして、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1法人税、法人住民税
  2. 2延滞税、加算税
  3. 3役員に対する定期同額給与を超える部分
  4. 4従業員に対する通常の給与・賞与

正解

4. 従業員に対する通常の給与・賞与

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解説

【正解】従業員に対する通常の給与・賞与 【解説】 従業員に対する通常の給与・賞与は損金算入できます。「損金不算入」の例として挙げると不適切なため、これが正解です。法人税・法人住民税は税金の二重控除を避けるため損金不算入、延滞税・加算税はペナルティ性の罰科金として損金不算入、役員給与は定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与以外は損金不算入となります。 【関連知識】 ・損金不算入: 法人税・法人住民税、延滞税・加算税・罰金、寄附金(限度額超過)、交際費(限度額超過)、減価償却超過額、不適切な役員給与 ・損金算入可: 従業員給与、固定資産税、消費税、事業税(地方法人特別税) ・役員給与の3類型: 定期同額/事前確定届出/業績連動

一問一答

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