問題
【2023年9月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問10(イ) 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例について。 (イ)「橋口さんの2023年の合計所得金額が3,000万円を超える場合、本特例の適用を受けることはできません。」は適切か。
選択肢
- 1○
- 2×
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正解
2. ×
解説
不適切。居住用財産の3,000万円特別控除には所得制限はありません(住宅ローン控除とは異なる)。
【2023年9月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問10(イ) 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例について。 (イ)「橋口さんの2023年の合計所得金額が3,000万円を超える場合、本特例の適用を受けることはできません。」は適切か。
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解説
不適切。居住用財産の3,000万円特別控除には所得制限はありません(住宅ローン控除とは異なる)。
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