問題
選択肢
- 1○
- 2×
正解
2. ×
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解説
正解は×。居住用財産3,000万円特別控除には所得制限がなく、合計所得金額が3,000万円超でも適用可能です。○は誤りで、住宅ローン控除の所得要件(合計所得金額2,000万円以下)や住宅取得等資金贈与の非課税特例(同2,000万円以下)など他制度の要件と混同したものです。配偶者等への譲渡でないこと等が主な要件となります。
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正解
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解説
正解は×。居住用財産3,000万円特別控除には所得制限がなく、合計所得金額が3,000万円超でも適用可能です。○は誤りで、住宅ローン控除の所得要件(合計所得金額2,000万円以下)や住宅取得等資金贈与の非課税特例(同2,000万円以下)など他制度の要件と混同したものです。配偶者等への譲渡でないこと等が主な要件となります。
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第38問
【2023年9月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問20 法定相続分について。被相続人に配偶者、長男、長女(すでに死亡、孫A・孫Bあり)、二男(孫Cあり)がいる場合、被相続人の配偶者の法定相続分はどれか。
第59問
【2023年9月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問34 協会けんぽの被扶養者の要件について。被扶養者となる人が被保険者と同一世帯の場合、年間収入が(ア)未満で、被保険者の収入の(イ)未満であること。雇用保険の失業給付や公的年金等は収入に(ウ)。 <語群>1.103万円 2.130万円 3.150万円 4.3分の1 5.2分の1 6.3分の2 7.含まれます 8.含まれません
第15問
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
第36問
法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
第57問
相続税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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