問題
【2023年9月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問10(イ) 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例について。 (イ)「橋口さんの2023年の合計所得金額が3,000万円を超える場合、本特例の適用を受けることはできません。」は適切か。
選択肢
- 1○
- 2×
正解
2. ×
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解説
正解は×。居住用財産3,000万円特別控除には所得制限がなく、合計所得金額が3,000万円超でも適用可能です。○は誤りで、住宅ローン控除の所得要件(合計所得金額2,000万円以下)や住宅取得等資金贈与の非課税特例(同2,000万円以下)など他制度の要件と混同したものです。配偶者等への譲渡でないこと等が主な要件となります。
一問一答
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