問題
【2023年9月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問10(ア) 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例について。 取得日:2020年2月4日、取得費:2,500万円、譲渡時期:2023年中、譲渡金額:3,200万円 (ア)「2020年に本特例の適用を受けていた場合、2023年に本特例の適用を受けることはできません。」は適切か。
選択肢
- 1○
- 2×
正解
2. ×
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解説
正解は×。居住用財産3,000万円特別控除は、前年・前々年(直近2年内)に本特例または買換え特例等の適用を受けていない場合に利用可能です。2020年適用後2023年譲渡なら3年経過しているため適用可。○は誤りで、適用制限を3年と誤認した解釈に基づく判断です。所有期間の長短は不問という点も特徴です。
一問一答
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