問題
【2023年9月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問10(ア) 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例について。 取得日:2020年2月4日、取得費:2,500万円、譲渡時期:2023年中、譲渡金額:3,200万円 (ア)「2020年に本特例の適用を受けていた場合、2023年に本特例の適用を受けることはできません。」は適切か。
選択肢
- 1○
- 2×
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正解
2. ×
解説
不適切。3,000万円特別控除の特例は、前年・前々年に適用を受けていなければ適用可能。2020年に適用を受けた場合、2023年は3年後なので適用を受けることができます。