問題
相続税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、原則として、遺産分割の対象とならない。
- 2契約者(=保険料負担者)および被保険者が父、死亡保険金受取人が子である生命保険契約において、子が相続の放棄をした場合は、当該死亡保険金について、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。
- 3老齢基礎年金の受給権者である被相続人が死亡し、その者に支給されるべき年金給付で死亡後に支給期の到来するものを相続人が受け取った場合、当該未支給の年金は、相続税の課税対象となる。
- 4被相続人の死亡により、当該被相続人に支給されるべきであった退職手当金で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものについて、相続人がその支給を受けた場合、当該退職手当金は、相続税の課税対象となる。
正解
3. 老齢基礎年金の受給権者である被相続人が死亡し、その者に支給されるべき年金給付で死亡後に支給期の到来するものを相続人が受け取った場合、当該未支給の年金は、相続税の課税対象となる。
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解説
正解は選択肢3。未支給年金は遺族固有の権利として受給するもので所得税法上の一時所得(雑所得との見解もあり)として課税され、相続税の課税対象外です。選択肢1の死亡保険金は受取人固有の権利で遺産分割対象外、選択肢2の相続放棄者は非課税枠(500万円×法定相続人数)の適用不可、選択肢4の死亡後3年以内確定の退職手当金はみなし相続財産で、いずれも正しい記述です。
一問一答
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