問題
選択肢
- 1法人税の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額である。
- 2新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から2ヵ月以内に、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
- 3期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。
- 4過去に行った法人税の確定申告について、計算に誤りがあったことにより、納付した税額が過大であったことが判明した場合、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。
正解
2. 新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から2ヵ月以内に、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
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解説
最も不適切なのは、設立の日から2ヵ月以内に青色申告の承認申請書を提出するとする記述。新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受ける場合、設立の日以後3ヵ月を経過した日と設立事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに申請書を提出する必要があります(2ヵ月ではありません)。所得金額の計算(益金-損金)、中小法人の年800万円以下の部分への軽減税率、更正の請求(法定申告期限から5年以内)に関する記述はいずれも正しい記述です。
一問一答
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