問題
【2023年9月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問10(エ) 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例について。 (エ)「本特例の適用を受けられる場合であっても、譲渡益が3,000万円に満たないときは、その譲渡益に相当する金額が控除額になります。」は適切か。
選択肢
- 1○
- 2×
正解
1. ○
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解説
正解は○。3,000万円特別控除はあくまで「最高3,000万円」の上限で、譲渡益(譲渡収入-取得費-譲渡費用)が3,000万円未満ならその譲渡益の全額が控除され、課税譲渡所得はゼロとなります。×は誤りで、譲渡益に満たなくても3,000万円全額が控除されるという誤解に基づく判断です。
一問一答
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