問題
【2023年9月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問10(エ) 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例について。 (エ)「本特例の適用を受けられる場合であっても、譲渡益が3,000万円に満たないときは、その譲渡益に相当する金額が控除額になります。」は適切か。
選択肢
- 1○
- 2×
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正解
1. ○
解説
適切。譲渡益が3,000万円に満たない場合は、その譲渡益全額が控除額となります。
【2023年9月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問10(エ) 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例について。 (エ)「本特例の適用を受けられる場合であっても、譲渡益が3,000万円に満たないときは、その譲渡益に相当する金額が控除額になります。」は適切か。
正解
1. ○
解説
適切。譲渡益が3,000万円に満たない場合は、その譲渡益全額が控除額となります。
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