問題
Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における甲宅地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。甲宅地(Aさん所有)は使用貸借契約により長男に貸し付けられており、長男所有の乙建物の敷地に供されている。乙建物は長男の居住用。相続人は妻および長男の2名。
選択肢
- 1長男が相続により甲宅地を取得した場合、貸宅地として評価する。
- 2長男が相続により甲宅地を取得した場合、自用地として評価する。
- 3妻が相続により甲宅地を取得した場合、貸宅地として評価する。
- 4妻が相続により甲宅地を取得した場合、貸家建付地として評価する。
正解
2. 長男が相続により甲宅地を取得した場合、自用地として評価する。
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解説
正解は選択肢2。使用貸借(無償または固定資産税相当額程度の貸付)の場合、借地権相当額はゼロ(昭48直資2-189)と評価され借地権が発生しないため、誰が相続しても甲宅地は自用地評価となります。選択肢1・3の貸宅地評価(自用地評価×(1-借地権割合))、選択肢4の貸家建付地評価は通常の賃貸借契約の場合に適用され本問では誤りです。
一問一答
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