問題
選択肢
- 1長男が相続により甲宅地を取得した場合、貸宅地として評価する。
- 2長男が相続により甲宅地を取得した場合、自用地として評価する。
- 3妻が相続により甲宅地を取得した場合、貸宅地として評価する。
- 4妻が相続により甲宅地を取得した場合、貸家建付地として評価する。
正解
2. 長男が相続により甲宅地を取得した場合、自用地として評価する。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
最も適切なのは、長男が相続により甲宅地を取得した場合に自用地として評価するとする記述。使用貸借(無償または固定資産税相当額程度の貸付)の場合、借地権相当額はゼロ(昭48直資2-189)と評価され借地権が発生しないため、長男・妻のいずれが相続しても甲宅地は自用地評価となります。貸宅地評価(自用地評価×(1-借地権割合))や貸家建付地評価は通常の賃貸借契約の場合に適用されるもので、本問ではいずれも誤りです。
一問一答
全600問を繰り返し学習