問題
【2024年1月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問17(ウ) (ウ)退職所得の金額は、勤続年数にかかわらず、すべて退職一時金等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する額となる。
選択肢
- 1○
- 2×
正解
2. ×
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解説
不適切(×)。役員等以外の短期退職手当等(勤続年数5年以下)は、退職所得控除後の金額のうち300万円超の部分について1/2課税が適用されません(2022年以降)。また役員等の特定役員退職手当等(勤続年数5年以下)は1/2課税が一切適用されず全額が退職所得となる点も注意が必要です。
一問一答
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