問題
【2024年1月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問32 リビング・ニーズ特約に関する次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1リビング・ニーズ特約の特約保険料は、無料です。
- 2リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6ヵ月以内と診断されたときに死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約です。
- 3リビング・ニーズ特約の請求により被保険者が受け取った生前給付金は、所得税の課税対象となります。
- 4一般的に、リビング・ニーズ特約により請求できる金額は保険金額の範囲内で、1被保険者当たり3,000万円が限度となります。
正解
3. リビング・ニーズ特約の請求により被保険者が受け取った生前給付金は、所得税の課税対象となります。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は3(最も不適切)。リビング・ニーズ特約による生前給付金は所得税法上「身体の傷害に基因して支払われる保険金」に該当し非課税です。1の特約保険料無料、2の余命6ヵ月以内が請求要件、4の請求限度3,000万円はいずれも正しい記述。ただし生前受取後の残額は相続財産となり相続税の対象となる点に注意が必要です。
一問一答
全600問を繰り返し学習