問題
【2024年1月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問32 リビング・ニーズ特約に関する次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1リビング・ニーズ特約の特約保険料は、無料です。
- 2リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6ヵ月以内と診断されたときに死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約です。
- 3リビング・ニーズ特約の請求により被保険者が受け取った生前給付金は、所得税の課税対象となります。
- 4一般的に、リビング・ニーズ特約により請求できる金額は保険金額の範囲内で、1被保険者当たり3,000万円が限度となります。
解答と解説を見る
正解
3. リビング・ニーズ特約の請求により被保険者が受け取った生前給付金は、所得税の課税対象となります。
解説
正解は3。リビング・ニーズ特約により被保険者が受け取った生前給付金は非課税です。所得税の課税対象にはなりません。