問題
所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
- 2業務用車両を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。
- 3不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。
- 4生命保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
解答と解説を見る
正解
2. 業務用車両を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。
解説
正解は2。業務用車両(生活に通常必要でない資産ではない総合課税の譲渡所得)の譲渡損失は、他の所得と損益通算できます。先物取引に係る雑所得は申告分離課税のため総合課税の所得とは損益通算できません。土地取得のための負債利子に対応する不動産所得の損失は損益通算から除かれます。一時所得の損失は損益通算できません。