問題
【2024年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問12(ア) 生命保険契約の課税に関する次の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を選びなさい。 <資料>終身保険A:契約者(保険料負担者)吉弘さん、被保険者吉弘さん、死亡保険金受取人真紀さん(妻) (ア)終身保険Aから真紀さんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
選択肢
- 1○
- 2×
正解
1. ○
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解説
正解は○(適切)。契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で受取人が異なる場合、死亡保険金は相続税法3条1項1号により「みなし相続財産」となり相続税の課税対象です。受取人が相続人である妻の場合は「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用され、申告時に控除できます。
一問一答
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