問題
不動産売買の契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
選択肢
- 1売買契約の締結後、買主の責めに帰すことのできない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は、履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
- 2売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、売主が引渡しの時にその不適合を知っていたとしても、買主は、その不適合を理由として契約の解除をすることができない。
- 3売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震により全壊した場合、買主は、売主に対して建物代金の支払いを拒むことができる。
- 4買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、買主が契約の履行に着手する前であれば、受領した手付の倍額を買主に対して現実に提供することにより、契約の解除をすることができる。
正解
2. 売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、売主が引渡しの時にその不適合を知っていたとしても、買主は、その不適合を理由として契約の解除をすることができない。
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解説
正解は2。契約不適合責任の通知期間(民法566条)について、売主が引渡時に不適合を知っていた(悪意)または重過失の場合は1年以内の通知制限の適用がなく、買主は通知期間経過後も解除等の権利行使が可能なため誤り。選択肢1の全部履行不能による無催告解除(民法542条)、選択肢3の危険負担による反対給付拒絶(民法536条)、選択肢4の解約手付による手付倍返し解除(民法557条)はいずれも正しい。
一問一答
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