問題
【2025年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問15(ア) FPの池本さんが行った生命保険の指定代理請求特約の説明に関する次の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を選びなさい。 「入院給付金や特定疾病保険金、高度障害保険金、リビング・ニーズ特約による保険金の受取人は本来、被保険者ですが、(a)、あらかじめ指定した者が指定代理請求人として被保険者の代わりに保険金、給付金の請求を行うことができます。」 (ア)空欄(a)にあてはまる語句は、「保険契約者の希望に応じて」である。
選択肢
- 1○
- 2×
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正解
2. ×
解説
不適切。指定代理請求特約は、被保険者本人が請求できない特別な事情がある場合(意思表示ができない場合等)に利用できるものであり、「保険契約者の希望に応じて」ではなく、被保険者が請求できない所定の事由に該当する場合に請求できます。