問題
【2025年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問14 小川修平さんと妻の美代さんが契約している下記の生命保険契約について、保険金等が支払われた場合の課税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 <資料> 収入保障保険A:契約者(保険料負担者)=修平さん、被保険者=修平さん、死亡保険金等受取人=美代さん 終身保険B:契約者(保険料負担者)=修平さん、被保険者=美代さん、死亡保険金受取人=修平さん がん保険C:契約者(保険料負担者)=美代さん、被保険者=美代さん、死亡保険金等受取人=美代さん
選択肢
- 1収入保障保険Aについて、美代さんが受け取る収入保障年金は、年金形式での受取りに代えて一時金での受取りを選択した場合、相続税の課税対象となる。
- 2収入保障保険Aについて、美代さんが受け取る収入保障年金は、修平さんの死亡時に年金受給権として相続税の課税対象となり、受け取る年金は2年目以降において非課税部分と課税部分に分かれ、課税部分は所得税(雑所得)および住民税の課税対象となる。
- 3終身保険Bについて、修平さんが受け取る死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 4がん保険Cについて、美代さんが受け取るがん診断給付金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
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正解
4. がん保険Cについて、美代さんが受け取るがん診断給付金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
解説
正解は4。がん保険Cは契約者(保険料負担者)と被保険者と受取人がすべて美代さんですが、がん診断給付金は身体の傷害に基因して支払われる給付金であるため、非課税となります。一時所得として課税されるのは誤りです。