問題
建物の賃貸借に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、定期建物賃貸借契約以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
選択肢
- 1期間の定めのない普通借家契約において、正当な事由に基づき、建物の賃貸人による賃貸借の解約の申入れが認められた場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6カ月を経過することによって終了する。
- 2普通借家契約において期間を1年未満に定めた場合、期間は1年とみなされる。
- 3賃借人は、建物の引渡しを受けた後にこれに生じた損傷があっても、通常の使用および収益によって生じた建物の損耗ならびに建物の経年変化によるものである場合は、賃貸借が終了したときに、その損傷を原状に復する義務を負わない。
- 4賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作について、賃貸借終了時に、賃借人が賃貸人に対してその買取りを請求しないこととする旨の特約は有効である。
正解
2. 普通借家契約において期間を1年未満に定めた場合、期間は1年とみなされる。
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解説
正解は選択肢2。借地借家法上、普通借家契約で期間を1年未満に定めた場合は「期間の定めのない契約」とみなされます。1年とみなされるのではなく不適切です。選択肢1は賃貸人からの解約申入れは正当事由が必要かつ申入日から6カ月経過で終了するため適切。選択肢3は通常損耗・経年変化は賃借人の原状回復義務の対象外で適切。選択肢4は造作買取請求権は任意規定であり、買取請求しない旨の特約は有効で適切です。
一問一答
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