問題
選択肢
- 1期間の定めのない普通借家契約において、正当な事由に基づき、建物の賃貸人による賃貸借の解約の申入れが認められた場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6カ月を経過することによって終了する。
- 2普通借家契約において期間を1年未満に定めた場合、期間は1年とみなされる。
- 3賃借人は、建物の引渡しを受けた後にこれに生じた損傷があっても、通常の使用および収益によって生じた建物の損耗ならびに建物の経年変化によるものである場合は、賃貸借が終了したときに、その損傷を原状に復する義務を負わない。
- 4賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作について、賃貸借終了時に、賃借人が賃貸人に対してその買取りを請求しないこととする旨の特約は有効である。
正解
2. 普通借家契約において期間を1年未満に定めた場合、期間は1年とみなされる。
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解説
正解(最も不適切)は、普通借家契約において期間を1年未満に定めた場合に期間が1年とみなされるとする記述。借地借家法上、1年未満の期間を定めた普通借家契約は「期間の定めのない契約」とみなされます。賃貸人による解約申入れには正当事由が必要で、申入れの日から6カ月を経過することによって賃貸借が終了するという記述は適切。通常の使用収益によって生じた損耗や経年変化について賃借人が原状回復義務を負わないという記述も適切。造作の買取りを請求しないこととする旨の特約が有効という記述も適切です(造作買取請求権は任意規定のため)。
一問一答
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