問題
選択肢
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解説
不適切。医療費控除の対象は、納税者本人のために支払った医療費に加え、生計を一にする配偶者およびその他の親族のために支払った医療費も含まれます。控除額は「支払医療費-保険金等で補填された金額-10万円(または総所得金額等の5%のいずれか低い方)」で計算され、控除限度額は200万円です。
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正解
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解説
不適切。医療費控除の対象は、納税者本人のために支払った医療費に加え、生計を一にする配偶者およびその他の親族のために支払った医療費も含まれます。控除額は「支払医療費-保険金等で補填された金額-10万円(または総所得金額等の5%のいずれか低い方)」で計算され、控除限度額は200万円です。
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第59問
【2025年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問36(ア) 金子さん(57歳)が老齢年金の繰上げ受給または繰下げ受給をする場合に関する次の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を選びなさい。 (ア)国民年金に任意加入する場合、任意加入中に老齢基礎年金の繰上げ請求をすることができる。
第12問
生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。
第34問
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
第55問
相続税における遺産に係る基礎控除額に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
第16問
【2025年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問9 公的な土地評価に関する下表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 <資料> ・公示価格:所管=国土交通省、評価時点=毎年1月1日 ・基準地標準価格:所管=都道府県、評価時点=毎年(イ) ・相続税路線価:所管=(ア)、評価時点=毎年1月1日、評価割合=公示価格の(ウ)程度
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