問題
選択肢
- 1遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である。
- 2遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、相続人が相続の放棄をした場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数である。
- 3遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、被相続人の特別養子となった者は実子とみなして計算する。
- 4遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)の数は、被相続人の実子の有無にかかわらず、1人までである。
正解
4. 遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)の数は、被相続人の実子の有無にかかわらず、1人までである。
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解説
正解(最も不適切)は、法定相続人の数に含めることができる普通養子の数を「実子の有無にかかわらず1人まで」とする記述。基礎控除の計算上算入できる普通養子は、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。基礎控除額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という記述は適切。相続の放棄があった場合に放棄がなかったものとした場合の相続人の数で計算するという記述も適切。特別養子となった者を実子とみなして計算するという記述も適切です(配偶者の連れ子養子や代襲相続人である養子も同様に実子とみなされ、養子の人数制限を受けません)。
一問一答
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