問題
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。
- 2控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。
- 3納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。
- 4納税者との婚姻の届出を提出していない者であっても、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっており、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、控除対象配偶者に該当する。
正解
4. 納税者との婚姻の届出を提出していない者であっても、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっており、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、控除対象配偶者に該当する。
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解説
正解は選択肢4。所得税法上の配偶者は民法上の配偶者(婚姻届を提出した者)に限られ、内縁関係にある者は健康保険の被扶養者であっても控除対象配偶者には該当しません。選択肢1は12月31日時点で19歳以上23歳未満の扶養親族は特定扶養親族で控除額63万円のため適切。選択肢2は同日時点70歳以上は老人扶養親族(同居老親等は58万円、それ以外は48万円)で適切。選択肢3は納税者の合計所得金額1,000万円超では配偶者控除も配偶者特別控除も適用不可で適切です。
一問一答
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