問題
選択肢
- 1控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。
- 2控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。
- 3納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。
- 4納税者との婚姻の届出を提出していない者であっても、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっており、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、控除対象配偶者に該当する。
正解
4. 納税者との婚姻の届出を提出していない者であっても、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっており、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、控除対象配偶者に該当する。
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解説
正解(最も不適切)は、内縁関係にある者が控除対象配偶者に該当するとする記述。所得税法上の配偶者は民法上の配偶者(婚姻届を提出した者)に限られ、内縁関係にある者は健康保険の被扶養者であっても控除対象配偶者には該当しません。12月31日時点で19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族が特定扶養親族に該当するという記述は適切(控除額63万円)。同日時点で70歳以上の者が老人扶養親族に該当するという記述も適切(同居老親等は58万円、それ以外は48万円)。納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合に配偶者控除の適用を受けられないという記述も適切です。
一問一答
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