問題
【FP2級 実技 予想問題1】問14(ウ) 高橋さんの所得控除に関する記述について、適切なものには○、不適切なものには×を選びなさい。 <資料>(上記と同じ) (ウ)長女(17歳、高校生、アルバイト収入50万円)は一般の扶養親族に該当し、扶養控除額は38万円である。
選択肢
- 1○
- 2×
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正解
1. ○
解説
適切。長女のアルバイト収入50万円の給与所得=50万円−55万円=0円(マイナスの場合は0円)で、合計所得金額48万円以下のため扶養親族に該当します。16歳以上19歳未満のため一般の扶養親族となり、控除額は38万円です。