問題
選択肢
- 1宅地建物取引業者が売主で、買主が宅地建物取引業者でない場合、手付金は売買代金の20%を超えて受領することができない。
- 2宅地建物取引業者は、自ら売主として売買契約を締結する際、契約不適合責任の期間を引渡しの日から1年とする特約を定めることができる。
- 3宅地建物取引業者は、取引の相手方に対して、重要事項の説明を必ず対面で行わなければならない。
- 4宅地建物取引業者が受領できる仲介手数料の上限額は、売買代金にかかわらず一律3%である。
正解
1. 宅地建物取引業者が売主で、買主が宅地建物取引業者でない場合、手付金は売買代金の20%を超えて受領することができない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
宅建業者が売主で買主が非業者の場合、手付金は売買代金の20%を超えて受領できません。「宅地建物取引業者は、自ら売主として売買契約を締結する際…」は「引渡しの日から2年以上」でなければ特約は無効。「宅地建物取引業者は、取引の相手方に対して…」はIT重説も認められています。「宅地建物取引業者が受領できる仲介手数料の上限額は…」は売買代金により速算式が異なります。
一問一答
全600問を繰り返し学習