問題
選択肢
- 1配偶者1/2、長女1/6、二男1/6、孫A 1/6
- 2配偶者1/2、長女1/4、二男1/4
- 3配偶者1/2、長男1/6、長女1/6、二男1/6
- 4配偶者1/2、長女1/4、二男1/4、孫Aは代襲相続できない
正解
2. 配偶者1/2、長女1/4、二男1/4
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解説
正解は「配偶者1/2、長女1/4、二男1/4」。相続放棄した者は初めから相続人でなかったものとみなされ、放棄者の子への代襲相続も発生しません。したがって、法定相続人は配偶者、長女、二男の3人です。配偶者の法定相続分=1/2、子の法定相続分=1/2を長女と二男で均等に分けて各1/4となります。
一問一答
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